企業間の訴訟においてPL法が使用できることが日本におけるPL法の、大きな特徴のひとつになります。
つまり原告側において、立証負担の軽いPL法理が使用できるということは、過失相殺において小企業でも簡単に賠償責任をとらされてしまうのです。
事例にもございますが、中小企業も十分に対策をとらないと、50万円の物件であっても今回のケースのように1900万の物件になってしまうということです。
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安全か?取引先か?どちらかを選択するとしたらどうしますか?
構造計算の偽造問題については、下請け、元請けの取引関係が非常に根深いです。
当社の考えとして、製品に責任を持つということは、つまり「駄目な物は、駄目と言う勇気を持つこと」です。
構造計算の問題で関係した企業はどうでしょうか?
誠に残念な結果となってしまいましたが、皆、倒産してしまいました。
取引先にそのような悲しい目に遭わせないことが大切ですし、
そうならないよう当社では責任を持って対応したいと考えております。
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